台湾 既存化学物質標準登録の猶予期間を5年間に統一
2021-11-26

 2021年11月23日、台湾環境保護署(EPA)はコロナの影響により様々な業界への打撃を考慮し、「新規化学物質及び既有化学物質資料登録弁法(改正)」(以下、「弁法(改正)」という)に関する公告を発表しました。今回の改正は、公布日から3日後に発効する予定です。この前の意見募集案と比較すると、今回の主な変更点は以下となります。

1.既存化学物質標準登録の締切を5年に延長

 意見募集案の結果を踏まえて、正式に発表する「弁法(改正)」は、トン数を問わず、既存化学物質の登録期限を5年に延長することになります。詳細は下表をご参照ください。

場合  標準登録の期限
  1. 2019年12月31日前に、初回で第一段階登録コードを取得済み;
  2. 取得当時は年間製造/輸入量1トン以上に達する。
2024年12月31日まで
  1. 2019年12月31日以降、初回で第一段階登録コードを取得済み;
  2. 取得当時は年間製造/輸入量1トン以上に達する。
第一段階登録コードを取得した翌年1月1日から五年間
  1. 初回で第一段階登録コードを取得した当時は年間製造/輸入量1トン未満である;
  2. 2019年12月31日前に、年間製造/輸入量1トン以上に達する。
2024年12月31日まで
  1. 初回で第一段階登録コードを取得した当時は年間製造/輸入量1トン未満である;
  2. 2020年1月1日以降、年間製造/輸入量1トン以上に達する。
トン数に達した翌年1月1日から5年間

2.登録の審査期間及び登録資料の補正回数に関する調整を取り消し


 当局は登録の審査期間及び登録資料の補正回数を増加する考えがありましたが、企業側の登録負担を軽減するため、現時点で調整しないままです。

 今回の改正では、106種の優先既存化学物質(PECs)の登録締切が更に延長されたことで、標準登録を完了する時間が足りないという問題が大きく緩和される可能です。ただし、2024年12月31日前に第二段階登録(標準登録)を完了すべき企業にとっては、対象物質に関する危害及び暴露評価情報の収集や資料の審査・補正などにかなりの時間がかかる見込みです。そのため、ご関心がある方は早めに行動を取ることをお勧めします。

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