中国 12号令指南(案)からデータ要件の変化をみる
2020-08-21

 来年1月1日から発効する「新化学物質環境管理登記弁法(MEE第12号令)」は既存の弁法(7号令)を大幅に改正し、「科学研究届出の廃止」・「備案制度の導入」・「低トン数物質の試験データ緩和」などを通じて、申告の種類を「備案」、「簡易」、「常規」と3種類にまとめました。更に、常規登記において、従来一級・二級・三級・四級という年間製造・輸入量によるデータ要件の分け方も撤廃され、一つの最低データ要件からスタートすることができるようになりました。

 一方で、12号令は難分解性或いは高蓄積性など高危険有害性が有する化学物質に対して、今まで以上に厳しい姿勢を出していることも事実です。難分解性(P)或いは高蓄積性(B)が有する化学物質の場合、通常の化学物質より多くのデータ要件が求められています。それは今月公開された12号令の下位法規制でもある「新化学物質環境登記指南(意見募集案)」から見ることができます。

 現在実施中の「中国環境保護部公告2017年第42号付録1---通常申告毒性学試験データ最低要件、付録2---通常申告生態毒性学試験データ最低要件」と比べ、「新化学物質環境登記指南(意見募集案)」のデータ最低要件は「基本」と「特殊」二つに分けられています。「基本」は通常の化学物質に当たり、「特殊」は難分解性(P)或いは高蓄積性(B)が有する化学物質に当たります。

 例えば、常規登記の毒性学試験データの場合、「基本」は現行の「常規二級(年間10トン以上100トン未満)」とほぼ同じに対して、「特殊」は現行の「常規四級(年間1,000トン未満)」と等しいです。つまり、難分解性(P)或いは高蓄積性(B)が有する化学物質の場合、年間の製造・輸入量がそんなに多くないでも、以前より多くのデータの提出が必要となります。生態毒性学データも同じの状況です。

 そんな中、企業はいかに最善な登記戦略を立てるべきか、REACH24H社が来週水曜日に主催するウェブセミナーは一つの参考になるでしょう。まだ意見募集案で、今後変化する部分もあるかもしれませんが、今のところ最新の情報をひとまず押さえておきませんか。

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